投稿日:2025.2.26
歯列矯正は医療費控除の対象!確定申告の方法や注意点をわかりやすく解説
こんにちは。新宿駅近くにあります『新宿歯科・矯正歯科』です。
歯列矯正はほとんどのケースが自由診療になるため、費用は高額です。
しかし医療費控除を利用すれば、費用面での負担を減らしながら治療を受けることが可能になります。
今回は、歯列矯正をした時の医療費控除の申請方法や必要書類などに焦点を当てて解説していきます。
「歯列矯正したいけど、費用がかかるし…」と踏みとどまってしまっている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
医療費控除とは
医療費控除は「1年間に支払った医療費の合計が10万円以上(年収200万円以下の場合は5%)になる場合には、
医療費控除の申告をすると納めた税金の一部が戻ってくる」という制度です。
国税庁のホームページには、次のように記されています。
“その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、
その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。”
※引用:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
会社員の方は既に給与から税金が引かれているため、確定申告をすることで一部の費用が還付されますが、
自営業の方は確定申告の時に納める税金が安くなるという形で戻ります。
歯科における医療費控除
同ホームページには、歯科治療での医療費控除の概要についても以下のように記載されています。
“歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、
医療費控除の対象となる医療費に該当します。”
※引用:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例-概要|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
通常の「歯科治療」において必要な支出であれば、医療費控除の対象になると考えていただいても問題ないでしょう。
具体的な治療内容としては、健康保険の適用外であり自由診療で行うセラミック治療や矯正治療、
インプラント治療などがあげられます。
医科と同様に、申請したい年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費の合計が10万円以上になる場合は、
医療費控除が適用されます。
本人の医療費に加えて、配偶者や親族など生計をともにする方の分も合算した金額が対象です。
単身赴任や進学などで同居していなかったとしても、生計が一緒であれば合算することができます。
歯列矯正で医療費控除を受けたい時の注意点
上記でお伝えした通り、歯列矯正も医療費控除の対象となります。しかし、以下のような点には注意が必要です。
審美目的の矯正治療は対象外
「歯並びを整えて見た目をキレイにしたい」というような、
審美目的で歯列矯正をする場合は残念ながら医療費控除の対象になりません。
例えば、前歯の歯並びだけを整える『部分矯正』は、審美的な目的の治療となるため対象外です。
対象になるかどうかは歯列矯正を受ける方の年齢によって異なる
矯正治療を行う方がお子様なのか、あるいは大人なのかによっても対象になるかどうか異なります。
医療費控除の適用となるためには、機能的な面での改善を目的としている必要があるからです。
お子様の場合
発育段階にあるお子様の場合には、顎や歯の正しい成長のために歯列矯正が必要なケースがほとんどです。
そのため、医療費控除の対象として認められています。
大人の場合
冒頭でもお話したように、成長期を過ぎた方の審美的な目的での歯列矯正は、医療費控除の対象にはなりません。
しかし、発音に支障をきたしている・噛み合わせに問題があるなどの
機能面での改善が求められる場合には医療費控除の対象となります。
とはいえ、ご自身の歯並びがどちらに当てはまるのか判断することは難しいでしょう。
歯並びが気になっている方や、歯列矯正にご興味のある方は、ぜひ一度歯科医師に相談してみてください。
ちなみに大人の方が歯列矯正で申請をする場合は、内容確認のために診断書が必要となることもあります。
※参考:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例(1)(2)|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
矯正治療の医療費控除については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しております。
【医療費控除】
医療費控除の対象になる矯正治療の費用はどこまで?
医療費控除の対象となる費用には、次のようなものがあります。
診察料、検査料
診察料や歯列矯正を始める前に行う精密検査の費用なども対象になります。
矯正装置の費用
ワイヤー矯正や裏側矯正(舌側矯正)装置、マウスピース型矯正装置などの費用も含まれます。
矯正装置の調整料
矯正治療中は、装置の調整のために定期的な通院が必要になります。その際の費用も医療費控除に合算することができます。
通院費(公共交通機関の利用)
通院する際にかかった通院費も対象です。ただし、交通機関を利用した場合に限られます。
お子様がまだ小さく付添が必要な場合は、付添う人の交通費も通院費に含むことが可能です。
診察券やメモ書きなどで、通院した日とかかった金額を確認できるようにしておきましょう。
医療費控除の手続きをスムーズに行うことができます。
ドラッグストアで購入した鎮痛剤など
歯に痛みが生じ、ドラックストアで鎮痛剤などを購入した場合の費用も対象になります。
他に、医師の指示による鍼灸・整体などの治療費が発生した場合にはその費用も含むことができるようです。
こんな費用は医療費控除の対象になりません
以下の費用は医療費控除の対象にはならないため、注意しましょう。
・自家用車で通院した時のガソリン代、駐車場代
・公共機関の利用が可能な場合のタクシー代
・歯のホワイトニングなど審美目的の施術
・予防や健康増進のためのサプリメント
・デンタルローンや分割払いの金利
・海外での治療費
※参考:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例(3)|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
医療費控除を受けるためにはどう申請すればいいの?
医療費控除を受ける際には、確定申告書を提出する際に「医療費控除の明細書」を添付します。
医療費の領収書は提出しませんが、確定申告期限から5年は保管しておく必要があります。
確認事項が生じた際に、税務署から提出を求められることがあるためです。
医療費控除の申請をする時に必要な書類
申請の手続きに必要な書類は、次の通りです。
・医療費控除の明細書
・医療費通知(原本)
・医療費の領収書
・源泉徴収書
・確定申告書
・印鑑
・通帳
・マイナンバーカード
※参考:医療費控除を受けられる方へ|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/008.pdf
医療費控除を申請する方法
医療費控除を受けられる可能性がある場合は、医療費控除に関する事項を記載した「確定申告書」と「医療費控除の明細書」、
またその他必要な添付書類を提出する必要があります。
確定申告書や医療費控除の明細書は、最寄りの税務署の窓口や国税庁のWEBサイトで入手しましょう。
また、郵送の必要がないインターネット上での手続きも可能です。
書類の用意ができたら、以下の3つのいずれかの方法で提出します。
①税務署で提出する
税務署に出向き、直接書類を提出する方法です。
確定申告の期間は、普段と比べて税務署が非常に混み合います。時間や期日に余裕をもって行くようにしましょう。
②郵送で提出する
書類を郵送で送る方法です。 不備がないよう十分に確認した上で送りましょう。
③インターネット上のe-taxで提出する
インターネット上の電子申告で提出する方法です。
利用するためには「利用者識別番号(半角16桁の番号)」の取得などの手続きが必要になります。
提出した書類に不備がない場合には、確定申告後1〜2ヶ月ほどで申請時に記載した銀行口座に還付金が振り込まれます。
医療費控除の申請は誰がする?
医療費控除の申請は、所得税を支払っている方であれば誰でも申請をすることができます。
例えば共働きで働いている夫婦の場合は、基本的にどちらが申告しても問題ありません。
しかし還付される金額は年収によって変わるため、 年収が多い方が確定申告をした方が還付金が多くなる可能性があります。
医療費控除を受ける際に気をつけること
医療費控除の手続き時には、次の点に注意しましょう。
健康保険の補助金や給付金は差し引く
加入している健康保険があり、補助金や給付金を受け取った場合は注意が必要です。受給した金額を差し引いた額で申請してください。
クレジットカード払いやデンタルローンも対象になる
医療費控除は、クレジットカードやデンタルローンでの支払いも対象になります。
患者様自身は未払いでも、カード会社やデンタルローン会社が立て替えて支払いを完了しているためです。
クレジットカードは支払った分、 デンタルローンは契約総額を記載しましょう。申請には契約書も必要です。
医療費控除の申告期間に注意
確定申告の期間は、毎年2月16日〜3月15日の間です。そのため、医療費控除の申請期間も同様になります。
とはいえ、もし期間中に申告できなかった場合でも、遡って5年以内まで申告が可能です。
「矯正治療を受けたけれど、医療費控除の申請をしていなかった」という方は、ぜひ確認してみてください。
医療費控除以外に費用の負担を軽減して歯列矯正をする方法
医療費控除以外で金銭的な負担を軽減しながら歯列矯正を受けたい場合には、以下のような方法も検討されると良いでしょう。
毎月の費用負担を減らしながら治療を進めることができます。
クレジットカード払い
日頃使用しているクレジットカードで矯正費用を支払う方法です。
デンタルローンと比較すると、回数制限がある・金利が高いといった傾向がありますが、
審査がないためスムーズに進めることができます。
クレジットカードの会社によって金利が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
デンタルローン
歯科医院で提携しているデンタルローンがある場合は、 デンタルローンを利用して歯列矯正をすることができます。
提携しているデンタルローンによって契約方法や金利などが異なるため、ご興味のある方は治療を受けようと思っている医院で相談してみてください。
医療費控除などを活用して歯列矯正をしたい方は当院までご相談ください
今回は、歯列矯正をする際の医療費控除の申請方法や注意点などについてご説明しました。
医療費控除などを利用すれば、費用の負担を抑えながら矯正治療をすることも可能です。
矯正治療は見た目が整うだけではなく、噛み合わせのバランスも良くなるため機能面での改善も見込めます。
大切な歯を長持ちさせることにも繋がりますので「矯正したいけれど、費用面で悩んでいる」という方は、
ぜひ今回ご紹介した方法も検討してみてくださいね。
新宿歯科・矯正歯科では、歯並びのお悩みだけではなく、
医療費控除が適用になるかどうかなど費用面のお悩みについてもご相談をお受けしております。
カウンセリングは随時受付ておりますので、どうぞ気軽にご利用ください。
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